有料道路での障害者割引制度についてのご案内
栃木県道路公社では、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障害者の方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、割引率50%※の障害者割引を実施しています。
※割引後の料金の端数は10円単位で切り上げ
Ⅰ 割引の対象となる方
- 障害者ご本人が運転される場合(本人運転)
身体障害者手帳の交付を受けている方のみが対象となります。 - 障害者ご本人以外の方が運転し、障害者ご本人が同乗される場合(介護運転)
- 身体障害者手帳又は療育手帳(以下、「手帳」といいます。)の交付を受けている方のうち、重度の障害(注)をお持ちの方が対象となります。
(注)重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」第1種と同じ範囲です。 - 15歳未満の重度の身体障害者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合で、障害者ご本人が同乗されていない時は、本割引適用の対象にはなりません。
- 身体障害者手帳又は療育手帳(以下、「手帳」といいます。)の交付を受けている方のうち、重度の障害(注)をお持ちの方が対象となります。
Ⅱ 割引の対象となる自動車
- 事前登録された自動車(障害者お一人につき1台)
- 事前登録されていない自動車(知人の所有する自動車、レンタカー、車検や修理時の代車代車、タクシー(介護運転のみ)、福祉有償運送車両(介護運転のみ)など)
- 自動車を所有していない方も本割引をご利用いただけます。
- 業務利用等自動車は本割引適用の対象外です。(ただし、介護運転として利用されるタクシーは除きます。)
- 自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。
※Ⅲ「本割引適用に係る事前申請」をご覧ください。
「割引の対象とならない自動車」は以下のとおりです。
- 割賦契約(ローン)や貸借契約(リース車・レンタカー)等により自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの(なお、法人名義の自動車を個人的に利用する場合や営業・事業の手段として自動車を利用する場合も本割引の対象となりません。)
ただし、重度の障害をお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーや福祉有償運送車両は除きます。 - 自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの
ただし、重度の障害をお持ちの方が介護運転として利用されるタクシーは除きます。 - 「有料道路における障害者割引措置実施要領」に定める車種要件を満たさない自動車(軽トラック等)や適用範囲外の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシー等
- 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの
- 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの(例えば回転灯・行燈がある自動車等)
ただし、重度の障害をお持ちの方が介護運転として利用されるタクシーは除きます。
Ⅲ 本割引適用に係る事前申請
- 本割引の適用を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口又はオンラインにおいて事前に申請が必要です。
オンライン申請受付Webサイト
URL https://www.expressway-discount.jp - 割引有効期限が過ぎた後引き続き本割引の適用を受ける場合や登録事項に変更が生じた場合も、同様の申請が必要です。
- 代理人による申請も可能です。
Ⅳ ご利用方法
- 事前登録された自動車でご利用いただく場合
[ETC車]
- 事前に登録されたETCカードを、併せて登録されたETC車載器(手帳に記載された登録自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップされたもの)に挿入し、ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)してください。
通行の際は必ず手帳を携行してください。
[非ETC車]
- 料金自動収受機(MIC)レーンを通行される場合は、係員がMICの証明書提示カメラを通して手帳又は株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」を確認させていただきますので、MIC備え付けの係員呼出ボタン・呼出レバーで係員にお知らせいただいた後、証明書提示カメラに向けて手帳の必要事項が記載されたページ又は「ミライロID」を用いて手帳の情報を表示したスマートフォン画面を提示し通行してください。
- 一般レーン(有人ブース)を通行される場合は、係員に手帳の必要事項が記載されたページ又は「ミライロID」を用いて手帳の情報を表示したスマートフォン画面を提示し通行してください。
〔MICレーン・一般レーン共通〕
- 係員は、障害者ご本人が自ら運転していること(介護運転の場合は、重度の障害者ご本人が同乗していること及び手帳にその旨の記載があること)や割引対象となる自動車であること等を確認のうえ、本割引を適用します。
- 料金は現金又はETCカードでお支払いください。(なお、クレジットカードでのお支払はできません。)
- 通行の際は必ず手帳を携行してください。(「ミライロID」をご利用の場合も同様です。)
〔MICレーン〕
- 事前に登録されたETCカードを、併せて登録されたETC車載器(手帳に記載された登録自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップされたもの)に挿入し、ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)してください。
- 事前登録されていない自動車でご利用いただく場合(知人の車やレンタカー等)
《注意》事前登録されていない自動車の場合は、ETCレーンでの無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を受けることはできません。[ETC車・非ETC車とも]
- 料金自動収受機(MIC)レーンを通行される場合は、係員がMICの証明書提示カメラを通して手帳又は株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」を確認させていただきますので、MIC備え付けの係員呼出ボタン・呼出レバーで係員にお知らせいただいた後、証明書提示カメラに向けて手帳の必要事項が記載されたページ又は「ミライロID」を用いて手帳の情報を表示したスマートフォン画面を提示し通行してください。
- 一般レーン(有人ブース)を通行される場合は、係員に手帳の必要事項が記載されたページ又は「ミライロID」を用いて手帳の情報を表示したスマートフォン画面を提示し通行してください。
〔MICレーン・一般レーン共通〕
- 係員は、障害者ご本人が自ら運転していること(介護運転の場合は、重度の障害者ご本人が同乗していること及び手帳にその旨の記載があること)や割引対象となる自動車であること等を確認のうえ、本割引を適用します。
- 料金は現金又はETCカードでお支払いください。(なお、クレジットカードでのお支払はできません。)
- 通行の際は必ず手帳を携行してください。(「ミライロID」をご利用の場合も同様です。)
〔MICレーン〕
令和8(2026)年4月1日(水)から、次のとおり障害者割引制度が変更されます。
【変更内容】
○ETCカードの取扱い変更
- 対象障害者の方が20歳未満の場合に限り、未成年時(18歳未満)と同様に、障害者ご本人名義以外のETCカードの利用登録が可能となります。
※本措置は、ETC無線通行による本割引の適用にあたり、重度の障害者の方でご本人以外の運転(介護運転)による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合に限ります。 - 障害者ご本人以外で利用登録が可能なETCカードの名義人として、従来の親権者若しくは親権者に準ずる者(障害者ご本人が成年に達する誕生日の前日にこれらのいずれかに該当していた方を含む。)又は未成年後見人(障害者ご本人が成年に達する誕生日の前日にこれに該当していた方を含む。)に、新たに「成年後見人・保佐人・補助人」が加わります。
◆関連Webサイト(NEXCO東日本 ドラぷら)
有料道路における障害者割引制度の見直しについて | NEXCO東日本

