「新型コロナウイルス感染症対策等としての障害者割引の郵送手続きを可能とする特例措置」について

市区町村の福祉担当窓口にて行う事前登録(新規・変更・更新)について、現在、一部の福祉担当窓口では郵送による手続きが可能です。郵送による手続きの可否については、福祉担当窓口により異なりますので、希望される方はお手続きいただく窓口へお問い合わせください。

対象期間:令和3年1月15日から当面の間